平成15年7年1月より「シックハウス対策法」が施行されました。その根幹は下記の完全実施です。
@シックハウスの原因となる化学物質が発散する建材の使用量を制限
A24時間稼動する機械換気システムを設置
この事により、それ以降に施工された住宅においてはシックハウスが激減するはずでした。
しかし、あまり知られてはいないことですが、実態はそうはなっていません。
理由は、一言でいうと
【法律を守った家で、家族は守れない】ようになっているからです。
厚生労働省は「室内空気を汚染し、人の健康を害する」問題物質として13種類の化学物質に室内濃度指針値(ガイドライン値)を設定していますが、今回はその中の2種類「ホルムアルデヒド」と「クロルピリホス」だけが制限あるいは禁止になっています。残りの11物質には制限がありません。
またホルムアルデヒドは「低濃度」になっていても、完成した建物のホルムアルデヒド濃度が問題のないレベルになることを保証している訳ではないのです。
更には、法規制は新築住宅を対象としているため、
住宅リフォームは野放し状態。つまり規制されていなのです。
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